2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
先ほどから申し上げております、レオパレスが設置した弁護士等から成ります外部調査委員会による中間的な原因究明の結果が三月十八日に国交省に提出されましたけれども、それを当省の設置いたしました外部有識者委員会に報告した結果を踏まえまして、特に工事監理に関しましては、施主との契約内容がどうなっているか、また具体的にどのような工事監理を行うことが原則となっているかを整理した上で、問題の案件に関し、具体的にどのような
先ほどから申し上げております、レオパレスが設置した弁護士等から成ります外部調査委員会による中間的な原因究明の結果が三月十八日に国交省に提出されましたけれども、それを当省の設置いたしました外部有識者委員会に報告した結果を踏まえまして、特に工事監理に関しましては、施主との契約内容がどうなっているか、また具体的にどのような工事監理を行うことが原則となっているかを整理した上で、問題の案件に関し、具体的にどのような
この点に関しましては、設計書どおりの施工を確保する工事監理の仕組みに関しまして、小屋裏の界壁や床のように部材が現場で組み立てられる場合については、適切な工事監理がなされていれば不正が防げたのではないか、一方、界壁や外壁パネルのように現場で組み立てられない部分を含みます規格化部材については、通常の工事監理では不正の防止上の限界があるのではないかといった論点が提起をされているところでございます。
○山添拓君 資料の二ページ目に付けておりますが、今御説明もありましたように、界壁がなかったとか天井の不正については、これは通常の工事監理、建築士による工事監理が適切に行われていれば施工者に対して修正指示がなされていた可能性が高いとされております。それから、工場で作られた材質の不正については、これは不整合箇所が隠蔽されていると、したがって単純な部材確認では修正指示が困難だと、こうされております。
そのため、この点に関しましては、確認審査等に関する指針におきまして、中間検査、完了検査の際に、その施工前に施工された工事について、工事監理の状況を記録した書類等で、建築確認を受けた設計図書のとおり施工されているかどうかを確かめるということになっております。
先ほども少し触れさせていただきましたが、下地材などの仕様は、内外装が施工された後では発見がなかなか難しくなりますし、工場生産されている部品、これについて、中間検査や完了検査といった現場検査の際に確認することは困難な面もありますことから、工事監理が適切に行われることがそもそも一番、まずは重要と考えております。
工事監理は適切に行うということが重要なんですけれども、これらの検査及び工事監理のあり方について検討する必要があると考えておりまして、国土交通省として設置をいたします共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会におきまして、今般の事案に係る、事業者の方に原因究明結果を求めていますから、それをこの検討会において検証するということ及び再発防止策について検討いただくこととしておりますので、いただいた提言
次に、建築士法の一部を改正する法律案は、建築士をめぐる状況に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を改める等の措置を講じようとするものであります。
二〇二〇年までに中古住宅流通市場やリフォーム市場の規模を倍増させるという目標を掲げたわけでございますけれども、これまで新築中心でした住宅市場を、既存ストックを活用するという観点から、よりリフォームあるいは中古市場の流通に政府として国策として支援をしていこう、こうした流れの中で、建築士の役割も、これまでの建築物の設計、工事監理のみならず、既存建築物の調査、有効活用といった形で非常に幅が広がってきた、建築
建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員立法により、昭和二十五年に制定されたものであり、これまでも時代の要請に応じて改正が行われてきたところであります。
○衆議院議員(盛山正仁君) 委員がよく御案内のとおり、一級建築士は、複雑で高度な技術を要する全ての建築物について、その設計、工事が設計図書どおりに実施されているかを確認する工事監理などを行うことができる国家資格でございます。安全、安心で良質な建築物の設計、工事監理等を通じまして、我が国の建築物の質の向上、安全性の確保全般について大変重要な役割を担う存在であると認識しております。
次に、建築士法の一部を改正する法律案は、建築物の設計、工事監理等を担うすぐれた人材を継続的かつ安定的に確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、建築に関する実務の経験がなくても、一級建築士試験を受けることができるものとする等、受験資格について所要の見直しを行うことなどであります。
建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正化を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員立法により、昭和二十五年に制定されたものであり、これまでも時代の要請に応じて改正が行われてきたところであります。
同じ条件のもとで共通の試験を通じ、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の有無を審査、判定する二級建築士試験につきまして、一種模擬試験的な性格を有する御指摘の認定制度に合格したことをもって、直ちに試験の全部又は一部を免除する仕組みとすることは、公平性の観点から難しいというふうに考えております。
また、昨年の通常国会の際に、事後的に設計及び工事監理をしております設計会社に確認をしたところ、設計どおり三百八十二本のくいは打たれているということでございましたので、これで見積りをしたということでございます。
我々としましては、これらを通じて蓄積してきましたノウハウを活用して、民間事業者のみでは対応が困難な海外の高速鉄道案件、これにつきまして、我が国事業者の円滑な事業参入に資するように、調査、設計、工事監理等の技術を核とするプロジェクトマネジメントの業務を推進していきたいと考えております。
そして、二十八年一月に、施主、施工業者、工事監理者(申請代理人)による定例会議において検討し、施主が工事費の増額を指示、このように書いてあるんです。
今回の再発防止策で、適正な施工に係る新たな規制強化が見送られまして、国土交通省告示と工事監理ガイドラインとを公表、さらに、くい工事における一般施工ルールを決め、各主体の役割の明確化、主体間の連携等を促す業界の自主的な取り組みを求めているわけであります。しかしながら、強制力がなく、改善につながるか、疑問が持たれております。
また、除染についても、モニタリング等々、これは、電力各社さんの御支援もいただきながらやらせていただいておりますし、また、放射性物質の取り扱いについては電力会社として多少の知見がございますので、国や、環境省さんやあるいは各自治体さんが行っていらっしゃる除染活動についても、工事監理の支援であるとか、そうしたことで少しでもお手伝いをさせていただいております。
これを速やかに実行に移すことが重要であるというふうに考えておりまして、既に、基礎ぐい工事の適正な施工を図るために、ことしの三月の四日でございますけれども、基礎ぐい工事の一般的な施工ルールあるいは工事監理ガイドライン、こういうものを定めたところでございます。
○蓮舫君 新国立競技場実施設計業務、新営工事、スタンド工区、屋根工区、ザハ・デザイン監修業務、それに関する新営工事、新営工事監理業務、プロジェクトマネジメント及びレイアウト計画作成支援業務、これ全部で二十七億ですか。
また、基礎ぐい工事の適正な施工を図るため、三月四日に、基礎ぐい工事の一般的な施工ルールや工事監理ガイドラインなどを定め、関係する通知を発出しております。 さらに、重層下請構造など建設業の構造的課題につきましては、中央建設業審議会、社会資本整備審議会に設置をされております基本問題小委員会におきまして、六月めどの中間取りまとめに向けて今議論を進めているところでございます。
いわゆる設計事務所は工事監理業務をするという立場でありますから、いわゆる三井住友建設の内部の人間が、その一級建築士が工事監理人というものになってしまったということが、こうした不祥事を招く一つの要因にもなっているのではないかという指摘もあるんですね。
それがなぜ選択をされることがあるかと申しますと、設計に当たりまして、施工方法も含めて最初から検討することによりまして全体として適切な建築計画になるということが期待できるような場合、あるいは工事監理や施工に当たりまして、設計図書を十分に理解しながらそういったことが実施されることが期待できるような場合、そういったメリットがございますので、あくまで工事の性格に応じて発注者がどういう形式がいいかというのを判断
○石井国務大臣 工事監理者の役割は、工事が設計図書のとおりに施工されているかを確認することであるため、設計者と同一の者が行うことが一般的であります。
○国務大臣(石井啓一君) 工事監理者は、施工者が工事を設計図書のとおりに実施しているかを確認し、必要な指示を行うとともに、従わない場合には建築主に報告するという役割を担っております。 横浜のマンションの事案に関しまして、国土交通省としましては、三井住友建設に対しまして工事監理の実施状況についてヒアリングを行っております。
○辰巳孝太郎君 つまり、この工事監理者というのは、その責任を果たす、チェック機能を果たすということが、ずさんな工事施工や、また欠陥住宅、この被害を減少させるために非常に重要であるということだと思います。 しかし、今回この工事監理者がその責任をきちんと果たせていたのかということなんですが、国交省に聞きますけれども、当該マンションでこの工事監理者は誰が務めたんでしょうか。
○辰巳孝太郎君 大臣、今工事監理の方法ということもおっしゃっていただきましたけれども、私が問題にしているのは、身内の三井住友建設から給料をもらっている建築士である、そして工事監理者が、第三者的な立場で工事監理、この責任を果たすことができるのかどうかということなんですね。これは到底私はできないと思うんですよ。
であれば、なぜ七月九日に、スタンド工区の工事三十三億ですか、あるいは工事監理業務二十三億ですか、何で契約するんですか。保留すべきでしょう、せめて。今、白紙撤回の可能性を含めていろいろ研究している、契約書にはサインできないと言うべきじゃありませんか。
まず、建物ができたときに、ちゃんと本来の計画どおりにできたかということにつきましては、適合義務化をする建築物については建築確認の完了検査で担保することにいたしますし、建築士が工事監理でちゃんと設計図どおりに施工されることを担保いたします。 ただ、現在の建築基準法の仕組みでは、建った後に、例えば一定期間ごとにチェックをするとか、そういう事後のチェックというのはございません。